義務教育の義務は誰にとっての義務ですか?


この記事では、




「義務教育の義務は誰にとっての義務ですか?」

 



という疑問にお答えします。


答え:保護者にとっての義務

答えは、「保護者にとっての義務」です。

保護者には、「子どもが「教育を受ける権利」を行使することを可能にする義務がある」ということです。

「学校に行って勉強したい」という意思を子どもが示したならば、保護者はそれを全力でバックアップする義務がある、ということです。

なので、「学校に行きたい!」という子どもの意思を無視して、子どもを学校に通わせない保護者は義務を怠っていることになります

「教育を受ける権利」の意味とは?

日本の法律では、子どもに「教育を受ける権利」を認めています(日本国憲法第26条)。

そのため、「教育を受ける権利」を行使するかどうかを(学校に通うかどうかを)、子どもは自分で決めることができます。

「教育を受ける権利」には必ず教育を受けなければならないという義務の性質はありません。

このことは、権利というものについて考えてみれば、すぐに分かります。

たとえば、日本国民には、裁判を受ける権利被選挙権黙秘権などが認められていますが、これらの権利には、「絶対に無理矢理にでも裁判しないといけない」「絶対に立候補しないといけない」「絶対に喋ってはならない」という義務の性質はありません

裁判するかしないかは自由に決められます。選挙に出馬するかしないかも自由に決められます。喋るかどうかも自分で決められます。

これと同じように、子どもには「教育を受ける権利」があるので、教育を受けるかどうかを子どもは自由に決められます

なお、「教育を受ける義務」というものは、存在しません。

現在の日本の法律には、このような規定は存在していません。

「その保護する子女に普通教育を受けさせる義務」とは?

しかし、

日本国憲法第26条には、「その保護する子女に普通教育を受けさせる義務」って明記されているので、保護者は子どもに無理矢理にでも教育を受けさせないといけないのでは?

という疑問を持たれる方がいらっしゃるでしょう。

確かに、日本国憲法第26条には、次のように明記されています。

第二十六条 
 1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

https://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/about/a002.htm

ところが、もしも上記の「その保護する子女に普通教育を受けさせる義務」を、「保護者は子どもに無理矢理にでも教育を受けさせないといけない」という意味で理解した場合、日本国憲法第26条の第一項に明記されている「教育を受ける権利との齟齬が生じます。

なぜなら、「教育を受ける権利」とは「教育を受けるか受けないかを自由に決められる」という性質のものだからです。

「子どもが学校に行くか行かないを自由に決められる」と書いていながら、「保護者は無理矢理にでも子どもを学校に通わせるべき」と書くと、これは矛盾以外の何物でもありません

この矛盾を認めると、子どもの意思を保護者は無視してOKということになってしまい、子どもの「教育を受ける権利」が、もはや権利ではなくなってしまいます

法律上、子どもは、教育を受けるか受けないかを自由に決められることになっているので、同じ法律が「学校に行くことを保護者は子どもに強制すべき」と規定していると考えることには、かなりの無理があります

保護者や教員が注意すべきこと

「義務教育の義務」を、「子どもにとっての義務(子どもが学校で勉強する義務)」として誤解しないようしましょう。

子どもにあるのは「教育を受ける権利」です。

また、「保護者は子どもに教育を無理矢理受けさせる義務がある」という解釈は、法律上の矛盾を生じさせ子どもの「教育を受ける権利」を否定する誤った解釈であることを、理解しておきましょう

保護者だけでなく、特に教員は、上記をしっかり把握しておいたほうがいいです。

もしも学校で、子どもに向かって「義務教育なんだから、子どもは学校で教育を受ける義務がある!」と言ってしまった教員には、子どもの保護者が法律関係者だった場合、「法律的に間違ったことを子どもに教えないでください」というクレームがくる可能性があります。

実際、少なからずの弁護士が「子どもに学校へ行く義務はない」と明確に訴えています。

 いま、小・中学校で、学校に行こうとしても、いじめや教師の暴力、息苦しくなる雰囲気などがあるために、行けなくて悩む子どもや親が少なくありませんが、学校が自分に合わない環境と感じられるときに、子どもが学校に行かないことは、義務違反でも違法でもないのです。
 保護者も子ども自身が行きたくないという意思を表明しているときに学校へ行くことを強制する義務はありません。むしろ、そういうときに無理に学校へ行かせることが子どもをいっそう傷つけ、苦しめるなら、人権侵害になります。

弁護士 多田元さん【公開】不登校きほんのき「不登校と義務教育」

 義務教育の「義務」は,「子どもが学校に行かないといけない義務」ではありません。「子どもたちのために,学ぶための時間と場所を,きちんとつくらないといけない」という,大人の義務です。
 「小学校と中学校は義務教育なんだから,きちんと学校に通わないといけない」。
 ときどき聞く話ですね。
 でも,それはまちがいです。多くの人たちが,誤解しています。
 教育は,「受けることができる」ものです。教育を受ける「権利」がある,ということです。「教育を受けなければいけない」という「義務」ではありません

弁護士 山下敏雅さん 義務教育の「義務」って?

 私たちの子どもの人権救済センターにも、君のように悩んで相談に来る子どもたちがたくさんいます。学校へ行かないと、自分の一生は駄目になってしまうのではないか、中学までは義務教育だから絶対に行かなくてはいけないのではないかなどと思って、本当に苦しんでいます
 でも、義務教育というのは、君のお父さん、お母さんが、君に学校で学ぶチャンスを作らなければいけないということなのです。君自身には、その義務はありません。それは、教育は、強制的にするものではないからです。どうしても、学校へ行きたくない、行かれないということならば、無理に行かなくてもよいのです。

東京弁護士会 子どもの人権と少年法に関する特別委員会 パート3:学校生活Q&A

義務教育に関する誤解を是正するための提案

義務教育の義務の意味について、これまで確認してきたような誤解が生じる原因は、日本国憲法第26条第二項の「その保護する子女に普通教育を受けさせる義務」という言い回しにあります。

「受けさせる義務」ではなく、「受けられるようにする義務」という言い回しにしたほうが、第一項の「教育を受ける権利」の意味合いとの整合性が取れて、スッキリします。

この言い回しを修正すれば、多くの子どもが悩まなくてすむようになるでしょう。

また、義務教育の義務という言葉も誤解を招きやすいです。

義務ではなく権利という言葉を使って、権利教育と呼んだ方が誤解が生じないのではないかと私は考えています。